Step.1 用語解説
このページでは、普段は耳慣れない不動産に関連する用語について解説しています。
help_outline 保証金
不動産を賃貸借する場合に、借主が貸主に預けるお金。家賃滞納等の債務や、あるいは物件を破損したときの損害賠償を担保する目的で一定額を貸主に預け入れます。債務や損害賠償が発生しなければ、全額返還されます。
help_outline 入館金・礼金
入居時に借主が貸主に支払います。このお金は退去時には返還されません。
help_outline 敷金
不動産賃貸の際、借主が貸主に対して賃貸契約損害賠償の担保として預けておく保証金。
例えば…家賃滞納などの場合、設備を汚損、破損の場合などに充当されます。
help_outline 敷引
退去時にお部屋のリフォーム・クリーニング費用等としてあらかじめ合意の上、一定額を確保し、敷金・保証金から必ず差し引かれる額。
敷金-敷引=退去時返還金
help_outline 媒介
貸主と借主の間にたって取り引きするものをいい、仲介ともいいます。
help_outline 手付金
物件を借りる権利を独占するために貸主に支払うお金。通常家賃の一カ月分が相場。借り手の都合でキャンセルした場合は返金されません。手付金は契約後、契約代金の一部として組み込まれます。
関学生協では通常は頂きません。
help_outline 連帯保証人
万一の場合、賃借人に代わって債務を履行するために立てるべきもの。関学生協では保護者の方にお願いしています。
help_outline 更新料
契約更新時に必要となるお金。関学生協のほとんどの物件に関しては不要です。
help_outline 更新手数料
契約更新時の事務手続きのためのお金。
help_outline 仲介手数料
仲介手数料は法律で最大で家賃の1ヶ月分(プラス消費税)と決められております。
help_outline 共益費・管理費
共同住宅における、共有部分の光熱費・清掃費などのこと。通常月極の一定額の方式をとるが、家主によっては賃料に含める場合もある。
(町内会費を別途徴収されることがある)
help_outline 区費
町内会費、自治会費のこと。三田市では区費と呼ばれています。
help_outline 特約事項・使用例
特約事項は契約書の中で、一般的な契約事項に付け加えて、特別に禁止したり制限を設けたりしている条件です。
使用細訓は居住者の快適な共同生活を維持することを目的とした取り決め事項です(これらの主なものについても一応は知っておきたいものです)
違反行為等をされますと解約の対象となります。ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
(例)
テレビ・ラジオ・ステレオなどの音量を著しく大きくすること。
楽器等を夜間演奏すること。
ゴミは各居住者自身でポリ袋に入れ、市町または管理者が指定する日時に、指定された方法で指示されたゴミステーションに持参すること。
help_outline 契約期間
「賃貸借の条件を基本的に変更しない期間」
契約期間中であっても、解約することが出来ます。
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